温泉とは
「温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)」と定義されています、これは昭和23年(1948年)7月に温泉法第2条により制定されています。この定義によると下記の条件を一つでも満たしていると温泉法では温泉と認められます。
●泉源における温度が摂氏25度以上あること。
●摂氏25度未満であっても規則で定める19種類の物質の
いづれか1つ以上が規定以上含まれているもの。
<規定成分>
・溶存物質(ガス性のものを除く)・遊離炭酸・リチウムイオン
・ストロンチウムイオン・バリウムイオン・第一マンガン
・フェロ又はフェリイオン・遊離炭酸・水素イオン・臭素イオン
・沃素イオン・フッ素イオン・ヒ酸水素イオン・メタ亜ヒ酸
・総硫黄・メタホウ酸・メタケイ酸・重炭酸ソーダ
・ラドン・ラジウム塩(Reとして)
つまり地球内部で発生したガスや水蒸気が圧力や地熱に
よって温熱水になったものが温泉と呼ばれるものです。
しかし現在では町興し事業やセクター事業等で自噴ではなく
強引に地中深く削孔しボンプアップした成分の薄い温水も
温泉法では温泉と認められています。